1)許可できない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
2) 許可できない場所
風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 | 条例で定める地域に該当する地域 | ||||||||||||||||
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第一種地域 | 都市計画法で定める | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
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第二種地域 | 準住居地域 | ||||||||||||||||
第三種地域 | その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。) | ||||||||||||||||
第四種地域 | 商業地域 | ||||||||||||||||
第五種地域 | 名古屋市の区域のうち |
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許可できない地域
●第一種地域
許可できない区域
許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。
第二種地域 第三種地域 |
第四種地域 | 第五種地域 | |||
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大学以外 の 学校 |
保育所 病院 有床診療所 |
大学以外 の 学校 |
保育所 病院 有床診療所 |
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1号営業 | 100m | 50m | 70m | 30m | 距離規制なし |
2号営業 | |||||
3号営業 | |||||
4号営業 | |||||
5号営業 | 70m | 30m | 50m | ||
4号又は5号 営業で3か月 以内の期間 営業 |
30m | 30m | 30m | 30m |
注
- 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
- 「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められる幼保連携型認定こども園です。
- 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
- 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
- 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。