風俗営業 【許可制】
風俗営業の許可申請手続
許可申請に必要な書類
許可申請書…1通
※ 許可申請書の添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る下記書類
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 管理者を選任する場合の追加書類
- 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 選任する管理者に係る下記書類
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 4号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等
注
- 許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
- 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
- 申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
- 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
許可を受けられない場合
(1) 許可できない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
(2) 許可できない場所
風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 | 条例で定める地域に該当する地域 | ||||||||||||||||
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第一種地域 | 都市計画法で定める | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
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第二種地域 | 準住居地域 | ||||||||||||||||
第三種地域 | その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。) | ||||||||||||||||
第四種地域 | 商業地域 | ||||||||||||||||
第五種地域 | 名古屋市の区域のうち |
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許可できない地域
●第一種地域
許可できない区域
許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。
第二種地域 第三種地域 |
第四種地域 | 第五種地域 | |||
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大学以外 の 学校 |
保育所 病院 有床診療所 |
大学以外 の 学校 |
保育所 病院 有床診療所 |
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1号営業 | 100m | 50m | 70m | 30m | 距離規制なし |
2号営業 | |||||
3号営業 | |||||
4号営業 | |||||
5号営業 | 70m | 30m | 50m | ||
4号又は5号 営業で3か月 以内の期間 営業 |
30m | 30m | 30m | 30m |
注
- 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
- 「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められる幼保連携型認定こども園です。
- 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
- 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
- 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。