産業廃棄物処分業申請の流れ
- 指定講習会受講
- 許可権者に事前計画書提出
必要であれば環境アセスメントの実施(面積が30ha以上の場合は必須) - 周辺住民皆様へ事前説明会実施
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請
- 設置工事完了報告書を許可権者へ提出
- 許可権者による使用前検査
- 許可権者による工事完了確認通知書の通知
- 産業廃棄物処理業許可(処分業)許可申請
- 許可証交付
産業廃棄物処分業許可基準
【1】産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は行おうとする地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない
(自ら産業廃棄物を処分する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業とするもの、環境省令で定めるものを除く)
【2】許可基準
1)処分を業として行う場合、以下の基準に適合していること
<施設に係る基準>
イ. 汚泥(特別産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
ロ. 廃油(特別産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
ハ. 廃酸又は廃アルカリ(特別産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること
ニ. 廃プラスチック類(特別産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
ホ. ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
へ. その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
ト. 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
<申請者の能力に係る基準>
イ. 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び能力を有すること((公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習の受講等)
ロ. 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
2)以下の欠格事由に該当しない事
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から五年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可の取り消しの処分に係る行政手続法15条の規定により聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定するまでの間に事業の廃止の届出をした者で、その届出の日から五年を経過しないもの
- 許可取り消しの処分に係る行政手続き法15条の聴聞の通知を受け当該処分の決定の間に事業の廃止届を出した場合において、その聴聞の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人ので政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうち1から8のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうち1から8のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
<政令で定める使用人>
- 本店又は支店の代表者
- 継続的に事業を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者