会社法で規定されている会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。
(合同・合資・合名会社を総称して持分会社と呼ばれています)
設立時に会社形態として選択されることが多いのは、株式会社と合同会社です。
また、NPO団体を法人化したNPO法人もあります。
株式会社
資本金をきちんと準備でき、または出資をつのって事業を開始出来る場合は、株式会社を設立するのが良いと思います。出資者は1人以上からでOKですし、その責任は間接有限責任であり、出資金は1円以上からでOKです。
※しかし資本金は事業化以後の事業運営に必要ですので、1円起業にはリスクが伴うのも事実です。
株式会社はやはり社会的認知度が高いので取引先に対する信頼度は抜群です。
しかし決算公告が必要であったり、役員改選の義務がある、内部自治に関して会社法での規制がある、などのデメリットもあります。
設立費用に関してはざっと30万円弱といったところです(定款認証、設立登記、印鑑等。※資本金や書類作成を依頼した法務家への報酬は除いた概算金額です)
合同会社(LLC)
出資者と経営者が原則同じです。利益配分も自由です。小規模、同族または仲間だけでビジネスを行う場合は合同会社を選択するのが良いと思います。
しかし株式会社でも同じような形態を実現出来るのも事実です。株式会社設立の際、取締役会を設置せず、株主と役員を同一人物にするのです。
※ただしこの場合、株式譲渡制限等を考える必要があります。
出資者は1人以上からでOKですし、その責任は間接有限責任であり、出資金は1円以上からでOKです。
合同会社の場合、役員の任期がありません(役員改選の変更登記が不要ということです)。また、内部自治の制約がない、決算公告義務がない、などのメリットがある一方、社会的認知度がまだ低いというデメリットがあります。
設立費用に関してはざっと16万円弱といったところです
(設立登記、印鑑等。※資本金や書類作成を依頼した法務家への報酬は除いた概算金額です)
NPO法人
NPOとはNon-Profit Organizationの略称で、直訳すると、非・営利・組織(団体)という意味になります。ここでの「営利」とは構成員への利益の分配を意味するので、NPOは利益分配しない組織(団体)です。収益は活動資金に回すことを原則とします。
※これは、NPOで働く従業員に給料を支払わないという意味ではありませんのでご注意ください。もちろんNPO法人でもその活動を継続するには従業員への給料や事務所家賃等の諸経費はかかります。
NPOは任意団体で活動している場合が多いのですが、その形態だと事務所の契約等全てをNPOの代表個人が締結することとなり、非常に不便です。NPOの活動が大きくなればなるほどその不便は拡大します。そのようなNPO団体は法人格を取得することが出来ます。それがNPO法人です。
株式会社の場合、利益追求が優先されます。しかしNPO法人は事業目的としている「環境保護」や「高齢者のケア」等に代表される「社会的使命」の実現が優先されます。
だからといって、利益を追求したらいけないわけではありません。社会的使命を帯びた事業も継続と発展を成し遂げなければ、つまり利益を確保しなければ、社会的使命に貢献すら出来ないからです。
社会的使命を帯びた事業目的であるならば、ビジネスとしてNPOを選択することも視野に入れることも良いと思います。
NPO法人の設立において、設立費用はかかりません。資本金要件もありません。人的要件として理事3人、会員10人が最低限必要です。株式会社と違い、オーナーも存在しません。
ちなみに法人税等は株式会社と同様に課せられます。
そして、NPO法人は、法律で定められた分野以外を主たる活動とすることは出来ません。
定款の設立目的や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」には、法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当している必要があります。
NPO法人の活動20分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動