建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は28業種にわかれています。時代の流れとともに建設業は変化していきます。また建設業は多種多様になっており、例えばソーラーパネルを屋根の上に貼り付ける工事は、屋根工事業なのか?電気工事業なのか?それとも機械器具設置工事業なのか?判断が難しい業種もあります。
1 土木工事業 2 建築工事業 3 大工工事業 4 左官工事業 5 とび・土工工事業 6 石工事業 7 屋根工事業 |
8 電気工事業 9 管工事業 10 タイル・れんが・ブロック工事業 11 鋼構造物工事業 12 鉄筋工事業 13 ほ装工事業 14 しゅんせつ工事業 |
15 板金工事業 16 ガラス工事業 17 塗装工事業 18 防水工事業 19 内装仕上工事業 20 機械器具設置工事業 21 熱絶縁工事業 |
22 電気通信工事業 23 造園工事業 24 さく井工事業 25 建具工事業 26 水道施設工事業 27 消防施設工事業 28 清掃施設工事業 |
許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
許可を受けなくても営業できる場合があります。建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は不要です。要件は下記にまとめました。ご注意していただきたいのは、請負代金です。600万円工事を分割発注して300万円×2件の工事は500万円以上の工事になるので、建設業許可を取得しないと無許可業者になるのです。
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合 ①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |